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介護保険を利用した住宅改修工事について(カード決済は不可、現金にてお支払い頂きます)

 介護保険を利用して住宅改修工事をする場合

介護保険で住宅改修工事を希望される場合は、事前の申請が必要です。
改修する前に必ず保健師等やケアマネージャーとご相談ください。
要支援・要介護認定された方に20万円(税込)を限度として自己負担1割で適用されます。

住宅改修に介護保険利用した場合 
 

介護保険が適用できる改修工事は?

(1)手すりの取付け      
廊下、階段、トイレ、浴室、室内、玄関などに転倒予防や
移動、移乗動作の助けになることを目的にして設置
(2)床段差の解消      
敷居を取り除く、低くする工事。
スロープを付けて段差を解消。
廊下や浴室全体の床位置をあげる。
段差をスロープにする事で段差を解消する。など
(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
畳から板製床材・ビニル系床材へ変更する。
ユニットバス用などのすべりやすい床材をすべりにくいものへ変更。
ジュータン材を変更。 など
(4)引戸等への扉の取替え      
 開き戸を、引戸・板戸・アコーディオンなどに変更。
ドアノブの変更、戸車の設置など
(5)洋式便器等への便器の取替え
 和式便器を、洋式便器に取り替える。
その他(1)~(5)に付随して必要となる工事
手すりを付けるための壁の補強。
段差を解消するために床の土台の変更など

住宅改修までの流れ

(1)ケアマネージャーに相談
やじるし
(2)住宅改修事業者と打ち合わせ
やじるし
(3)見積書・図面の作成
やじるし
(4)工事着工・工事代金の支払い
やじるし
(5)完了届出書提出
やじるし
(6)払い戻し