介護保険について 
介護保険ってどんな制度介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されています。その運営主体(保険者)は、市町村および特別区(東京23区)です。 サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。  介護保険を利用するにはどうしたらいいですか?
 要支援・要介護認定の区分の目安は? | 区分 | 状態 | | 要支援1 | 食事や排泄など、生活行為はほぼ自力でできるが、何らかの支援が必要な方 | 要支援 | | 要支援2 | 食事や排泄など、生活行為はほぼ自力でできるが、要支援1の状態よりも支援が必要な方 | | 要介護1 | 食事や衣類の着脱など概ねひとりでできるが、日常生活で何らかの介助を必要とする方 | 要介護 | 要介護2 | 食事や衣類の着脱は何とかひとりでできるが、排泄や入浴などの生活行為に介助を必要とする方 | | 要介護3 | 排泄や入浴に全面的な介助を必要とし、食事や衣類の着脱にも介助が必要な方。 | | 要介護4 | 食事や排泄など、生活全般に全面的な介助が必要な方 | | 要介護5 | 全面的な介助がなければ、生活全般が不可能な方 | 介護ショップスマイルで利用できる介護保険のサービスは?介護保険制度のご説明・ご相談、介護保険の申請等、介護に関するあらゆるご相談、お気軽に 当社居宅介護支援事業所『介護ショップスマイルケアプランセンター』担当:森本までご連絡ください。TEL092-555-3780
在宅サービスの支給限度内での利用が可能です。 ただし、要支援、要介護の状態に応じて、利用条件があります。 要支援1・2の人が利用できる サービス(予防給付) | 要介護1・2・3・4・5の人が利用できる サービス(介護給付) | 介護予防福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具のうち、介護予防に役立つものを貸与します。 | 福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 | <対象品目> (1)車いす(2)車いす付属品(3)特殊寝台(介護用ベッド等)(4)特殊寝台付属品 (5)床ずれ防止用具(6)体位変換器(エアーマット等)(7)手すり (8)スロープ(9)歩行器(10)歩行補助つえ(11)認知症老人徘徊感知機器 (12)移動用リフト(つり具の部分を除く) | ※ | (1)~(6)、(11)(12)は、要支援1・要支援2・要介護1の人は、例外的に必要と認められた場合を除き、原則として利用できません。 | 介護予防福祉用具・福祉用具貸与(レンタル)はこちらをご覧ください。 | 特定介護予防福祉用具販売 (特定介護予防福祉用具購入費支給) 直接肌に触れて使用するため貸与になじまない入浴や排せつのための福祉用具のうち、介護予防に役立つものを都道府県に指定された事業者から購入した場合は、1年につき10万円を上限額として購入費を支給します。 | 特定福祉用具販売 (特定福祉用具購入費支給) 直接肌に触れて使用するため貸与になじまない入浴や排せつのための福祉用具を、都道府県に指定された事業者から購入した場合は、1年につき10万円を上限額として購入費を支給します。 | <対象品目> (1)腰掛便座 (2)特殊尿器 (3)入浴補助用具 (4)簡易浴槽 (5)移動用リフトのつり具の部分 介護保険住宅改修費支援対象商品はいこちらでご紹介しています。 | 介護予防住宅改修費の支給 介護予防を目的として、日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修をした場合に、20万円を上限額として工事費用を支給します。 | 住宅改修費の支給 日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くしたりするための住宅改修をした場合に、20万円を上限額として工事費用を支給します。 | <対象となる工事> (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他 (1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 ※事前の申請が必要です。 ※原則として、同一住宅について改修は1回限りです。 介護保険の住宅改修工事についてくわしくは、こちら 住宅改修事例はこちら  |
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